top of page

介護職員等特定処遇改善加算に関する情報公開(「見える化」要件)

デイサービス りんく みずほ台では、

①介護の現場で働く介護職員全般の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職

 員全般の賃金改善に充てることを目的として創設された「介護職員処遇改善加算」(2012年

 より制度の運用開始/厚生労働省)と、

②介護人材確保のための取り組みをより一層進展させるために、経験や技能のある職員に重点

 を置きながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることを目的に創設された「介護職員等特

 定処遇改善加算」(2019年10月より制度の運用開始/厚生労働省)について、

 それぞれ加算の算定を行っております。

算定状況の現況

デイサービス りんく みずほ台では 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)と介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定を行っております。

処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件

<キャリアパス要件>Ⅰ・Ⅱおよび<職場環境等要件>の全てを満たすこと。

     また、その内容(賃金改善等の処遇改善の内容等)について、雇用する全ての介護職員へ周知すること。

 

<キャリアパス要件>

  Ⅰ.介護職員の任用の際における職位、職責または職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に

    関するものを含む)と賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く)について定めているこ

    と。また、その内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備していること。

  Ⅱ.資質向上のための具体的な計画を策定して、研修(またはOJT等の技術指導等)の実施(介護職員の

    能力評価の実施も含む)、または研修の機会を確保していること(資格取得のために、研修受講にか

    かわる勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等の支援を実施することも含む)。

  ※Ⅲ.経験(「勤続年数」や「経験年数」等)もしくは資格等(「介護福祉士」や「実務者研修修了者」等)

    に応じて昇給する仕組み、または一定の基準(「実技試験」や「人事評価」等の結果)に基づき定期

    に昇給を判定する仕組みを設けていること。また、その内容について、就業規則等の明確な根拠規定

    を書面で整備していること。

    ※キャリアパス要件のⅢは、現状書面で明確となっていないため、基準を満たしておりません。

 

  <職場環境等要件>

  賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善等)の取り組みを実施していること。具体的には、職場環境等

  要件として定められている、「入職促進に向けた取組」・「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」・

  「両立支援・多様な働き方の推進」・「腰痛を含む心身の健康管理」・「生産性向上のための業務改善の

  取組」・「やりがい・働きがいの醸成」の区分全体の中から、1つ以上の取り組みを行っていること。

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を算定するためには、以下の【算定要件】のA~Cを満たしている

必要があります。

 

【算定要件】

     A.介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定していること。

     B.介護職員処遇改善加算の職場環境等要件について、「入職促進に向けた取組」・「資質の向上やキャリ

           アアップに向けた支援」・「両立支援・多様な働き方の推進」・「腰痛を含む心身の健康管理」・「生

           産性向上のための業務改善の取組」・「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上の取

           り組みを行っていること。

     C.介護職員等特定処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表している

           こと。<「見える化」要件>

     ※D.サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)または(Ⅱ)の区分の届出を行っていること。

​   ※当事業所ではサービス提供体制強化加算の(Ⅱ)は加算の算定を行っていません。

当事業所の取り組み状況

介護職員処遇改善加算の職場環境等要件における当法人の取り組み状況

​以下PDFにて算定書類を確認できます。

賃金改善を行う賃金項目及び方法
イ 介護職員処遇改善加算 
ロ 介護職員等特定処遇改善加算 
ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善
キャリアパス要件について<処遇改善加算> 
職場環境等要件について<共通> 

bottom of page